帰ってきた先物賭博録:米国税制に翻弄されるプラチナとその終局

プラチナ・・・どうなった?!


ナンピン泥沼お祈り相場へと突入したプラチナ・・・。



しばらく875ドル付近で滞留したのち・・・



復活・・・!!!!



まずは885ドルあたりまで戻りプラ転。



そして915ドルまで上げる!!



このままホールドすれば当初予定していた932ドルの利益確定ラインまで伸びそうである。

が・・・。

ナンピンを途中でしたせい(おかげ?)で未実現利益がけっこう積み上がっている・・・。

このままでは今年の利益上限を超えてしまう・・・。



タックスリターンがやってくる


そう、いまや12月も半ばを経過・・・、

今年度の税金確定まで残すところ10営業日を切っている。

アメリカでは(日本も同じだが)1月1日~12月31日までの収入をもとに税金額が計算されるので、この年末の段階で予想外の収益が発生すると現状の源泉徴収や予定納税では足りなくなる

特に自分のように、ニュージャージーに住んでニューヨークで働いている場合、ニュージャージー州税とニューヨーク州税、および連邦税の3種類がかかることになり、それぞれに源泉徴収や予定納税で税金支払いを行っているので、一旦足が出ると調整が面倒くさくなる

余裕を持って少し還付額が出るようにしていたので、その範囲内であれば先物勝負ができたのだが、これ以上利益が伸びると逆に追加支払いになってしまう。

これがまだ12月前であれば、源泉徴収額を増やしたりして調整可能なのだが、すでに今年最後の給与処理の締めが始まってしまっているので調整が厳しい。

たとえていうなら囲碁でヨセの段階まで来ているのに、既に置いた碁石を動かされるようなもの。

こちらとしてはすでに終局図が見えているので、読み切った打ち筋を新たな変動要因で邪魔されたくない。



さらにたとえるなら、すでに最後の詰めまで布石を打っているのに、途中で第三者が入ってきて掻き回されるが如し。

想定外の不確実要因には邪魔されたくない。



なお、アメリカの税制では、年を跨いで先物を持ち越した場合、年末時点の時価評価で売却したものと看做されて確定損益と同様に課税される

each section 1256 contract held by the taxpayer at the close of the taxable year shall be treated as sold for its fair market value on the last business day of such taxable year (and any gain or loss shall be taken into account for the taxable year)

26 U.S. Code § 1256 - Section 1256 contracts marked to market

そのため、持ち越すとこの税金処理も面倒臭くなり、どちらにしろ先物は年内にポジション整理するつもりでいたのでちょうどよいタイミングかもしれない

プラチナ・・・終結!


ということでプラチナの収益がさらに動く前に確定することに。

プラスに伸びる可能性も高いと見ているが、マイナスに振れる可能性ももちろんある。

結局先物マーケットは水物・・・。

身も蓋もない話しだが、どっちに動くかわかるくらいなら今頃大金持ちになっている。



年末に合わせて不確定要因を排除するという観点からは、ここはもう確定してあとは税金に備えたい。

ちょうど915ドルあたりで揉み合いだしたのでポジション解消。



2650.56ドル(≒30万円)の利益確定。





まだまだ銅先物の大損失が響いて先物通算成績としては今年はマイナスだが、それでも最後に少しは打ち返せれたのは僥倖であった・・・。





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